あとのこと家族が亡くなったあとの手続きリスト

手続きガイド · 2026年10月時点の制度

海外に住む相続人の手続き:在留証明・サイン証明・戸籍の取り寄せ

日本に住む親が亡くなり、自分は海外に住んでいる。そんなときは、日本に住む家族とは少し違う書類が必要になります。主なポイントをまとめました。

日本に住む家族と違う書類

日本国内なら海外在住の日本国籍者は取得先
住民票(住所の証明)在留証明日本大使館・総領事館
印鑑証明書(実印の証明)署名証明(サイン証明)日本大使館・総領事館
戸籍の広域交付(窓口)本籍地への郵送請求本籍地の市区町村役場

在留証明・署名証明を申請できるのは日本国籍の方(二重国籍の方を含む)です。日本国籍のない相続人は、在外公館の証明を受けられないため、現地の公証人による宣誓供述書などで代わりにするのが一般的です。提出先(法務局・銀行)に、事前に何が必要か確認してください。

署名証明(サイン証明)の注意点

戸籍の取り寄せ

2024年3月に始まった戸籍の広域交付は、日本国内の市区町村の窓口でしか使えません。海外からは、本籍地の市区町村に郵送で請求します。手数料の支払い方法は自治体によって異なるため、事前に確認してください。日本にいる家族に頼むのも一つの方法です。

税金のこと

国をまたぐ税金の判断は複雑です。両方の国の制度に詳しい税理士・会計士に相談してください。

親が海外で亡くなった場合

日本国籍の方が国外で亡くなった場合は、死亡を知った日から3か月以内に、現地の日本大使館・総領事館、または日本の市区町村に死亡届を出します。通常は現地の死亡証明書とその和訳が必要ですが、必要な書類は国によって異なるので、事前に確認してください。

あなたの状況に合わせた一覧を作る

「海外に住んでいる」「米国の納税者」などの質問に答えると、必要な手続きだけを期限つきで表示します。英語表示にも切り替えられます。

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参考にした公式情報

一般的な情報です。個別の判断は在外公館・税務署・専門家にご確認ください。