手続きガイド · 2026年10月時点の制度
海外に住む相続人の手続き:在留証明・サイン証明・戸籍の取り寄せ
日本に住む親が亡くなり、自分は海外に住んでいる。そんなときは、日本に住む家族とは少し違う書類が必要になります。主なポイントをまとめました。
日本に住む家族と違う書類
| 日本国内なら | 海外在住の日本国籍者は | 取得先 |
|---|---|---|
| 住民票(住所の証明) | 在留証明 | 日本大使館・総領事館 |
| 印鑑証明書(実印の証明) | 署名証明(サイン証明) | 日本大使館・総領事館 |
| 戸籍の広域交付(窓口) | 本籍地への郵送請求 | 本籍地の市区町村役場 |
在留証明・署名証明を申請できるのは日本国籍の方(二重国籍の方を含む)です。日本国籍のない相続人は、在外公館の証明を受けられないため、現地の公証人による宣誓供述書などで代わりにするのが一般的です。提出先(法務局・銀行)に、事前に何が必要か確認してください。
署名証明(サイン証明)の注意点
- 本人が大使館・総領事館に出向き、領事の前で署名します。代理や郵送での申請はできません。
- 遺産分割協議書に使う場合は、書類に署名しないまま持参します。
- パスポートなどの本人確認書類が必要です。手数料や予約の要否は大使館・総領事館ごとに異なります。
- 銀行や法務局によっては、発行から一定期間内のものを求められます。
戸籍の取り寄せ
2024年3月に始まった戸籍の広域交付は、日本国内の市区町村の窓口でしか使えません。海外からは、本籍地の市区町村に郵送で請求します。手数料の支払い方法は自治体によって異なるため、事前に確認してください。日本にいる家族に頼むのも一つの方法です。
税金のこと
- 日本の相続税:海外に住んでいても、日本にある財産や、国籍・居住期間などの条件によっては、日本の相続税の対象になります。申告が必要な場合は、日本国内に「納税管理人」を定めて税務署に届け出ます。
- 米国の納税者の場合:外国の人・遺産から合計10万ドルを超える相続を受けた年は、IRS の Form 3520 で報告が必要です。相続した日本の口座の残高が合計1万ドルを超える年は、FBAR の提出も必要です。
国をまたぐ税金の判断は複雑です。両方の国の制度に詳しい税理士・会計士に相談してください。
親が海外で亡くなった場合
日本国籍の方が国外で亡くなった場合は、死亡を知った日から3か月以内に、現地の日本大使館・総領事館、または日本の市区町村に死亡届を出します。通常は現地の死亡証明書とその和訳が必要ですが、必要な書類は国によって異なるので、事前に確認してください。
あなたの状況に合わせた一覧を作る
「海外に住んでいる」「米国の納税者」などの質問に答えると、必要な手続きだけを期限つきで表示します。英語表示にも切り替えられます。
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一般的な情報です。個別の判断は在外公館・税務署・専門家にご確認ください。