あとのこと家族が亡くなったあとの手続きリスト

手続きガイド · 2026年10月時点の制度

相続登記の義務化:期限は3年、過去の相続は2027年3月31日まで

土地や建物を相続したら、法務局で名義を変える「相続登記」が必要です。2024年4月1日から、この登記は義務になりました。

ポイント

始まった日2024年4月1日
期限相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
2024年3月以前の相続対象になります。期限は2027年3月31日(知った日から3年のほうが遅ければ、その日)
怠った場合正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象
窓口不動産の所在地を管轄する法務局
根拠不動産登記法76条の2

遺産の分け方がまだ決まらないとき

相続人どうしの話し合いがまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡単な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。自分が相続人であることを法務局に申し出るもので、ほかの相続人の協力がなくても一人でできます。

その後、遺産分割が決まったら、その日から3年以内に分割の内容にもとづく登記をします。

手続きの流れ

  1. 亡くなった方が持っていた不動産を確認する(市区町村の「名寄帳」、固定資産税の納税通知書)
  2. 戸籍を集めて相続人を確定する(法定相続情報一覧図があると便利)
  3. 遺言書の有無を確認し、なければ遺産分割協議をする
  4. 登記申請書と必要書類をそろえて法務局に申請する(郵送やオンラインも可)

登記の申請には登録免許税がかかります。書類の準備が難しい場合は、司法書士に依頼できます。

相続した土地を手放したいとき

一定の条件を満たす土地は、2023年4月27日に始まった「相続土地国庫帰属制度」で国に引き取ってもらえることがあります。審査手数料と負担金がかかります。

ほかに必要な手続きも、まとめて確認

相続登記以外にも、年金・健康保険・相続放棄・相続税など、期限のある手続きがあります。あなたの状況に合わせた一覧を作れます。

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参考にした公式情報

一般的な情報です。個別の判断は法務局または司法書士にご確認ください。