手続きガイド · 2026年10月時点の制度
相続登記の義務化:期限は3年、過去の相続は2027年3月31日まで
土地や建物を相続したら、法務局で名義を変える「相続登記」が必要です。2024年4月1日から、この登記は義務になりました。
ポイント
| 始まった日 | 2024年4月1日 |
|---|---|
| 期限 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 2024年3月以前の相続 | 対象になります。期限は2027年3月31日(知った日から3年のほうが遅ければ、その日) |
| 怠った場合 | 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象 |
| 窓口 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
| 根拠 | 不動産登記法76条の2 |
遺産の分け方がまだ決まらないとき
相続人どうしの話し合いがまとまらない場合でも、「相続人申告登記」という簡単な手続きで、ひとまず義務を果たすことができます。自分が相続人であることを法務局に申し出るもので、ほかの相続人の協力がなくても一人でできます。
その後、遺産分割が決まったら、その日から3年以内に分割の内容にもとづく登記をします。
手続きの流れ
- 亡くなった方が持っていた不動産を確認する(市区町村の「名寄帳」、固定資産税の納税通知書)
- 戸籍を集めて相続人を確定する(法定相続情報一覧図があると便利)
- 遺言書の有無を確認し、なければ遺産分割協議をする
- 登記申請書と必要書類をそろえて法務局に申請する(郵送やオンラインも可)
登記の申請には登録免許税がかかります。書類の準備が難しい場合は、司法書士に依頼できます。
相続した土地を手放したいとき
一定の条件を満たす土地は、2023年4月27日に始まった「相続土地国庫帰属制度」で国に引き取ってもらえることがあります。審査手数料と負担金がかかります。
ほかに必要な手続きも、まとめて確認
相続登記以外にも、年金・健康保険・相続放棄・相続税など、期限のある手続きがあります。あなたの状況に合わせた一覧を作れます。
手続きリストを作る(無料)参考にした公式情報
一般的な情報です。個別の判断は法務局または司法書士にご確認ください。